こんにちは。
今回は、技能証明に失効期限があるかについて紹介していきます。
自動車の免許には、5年おきに更新手続をしなくてはなりませんよね。
飛行機の技能証明にはこのような更新手続きはあるのでしょうか。
飛行機の技能証明(自家用操縦士、事業用操縦士、定期運送用操縦士)には、一度取得したら、不法行為等での取り消しを受けない限り有効で、失効や更新などの手続きは必要ありません。
ただし、飛行機を操縦する上でペーパードライバーのようなペーパーパイロットの操縦は安全とはいえません。
そこで、パイロットはフライトを行う前2年以内に、「特定操縦技能審査」を受けなければなりません。
これは、座学と実技による審査で、安全に飛行機を操縦することができるか審査するものです。
これに合格していなければ、技能証明をもっていても操縦することはできません。
万が一不合格になってしまった場合も、もう一度審査を受けて合格すれば、問題なく操縦することができます。
詳しくは国土交通省に特定操縦技能審査の説明がありますので、リンクを貼っておきます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000010.html
特定操縦技能審査を受けるには、特定操縦技能審査のできる人や機関を通して、申請を行います。
申請の際には、定期に行われている「航空安全講習」を受けなければならないなど、要件がありますので、注意が必要です。
審査はいたって普通で、フライトに必要な情報収集を行い、Go/No-Go Decisionを行い、実際のフライトでは、きちんと対応できるかなど難易度はそこまで高いものではありませんが、パイロットライセンスを取得してから、飛行機を操縦する場合は必ずしなければならないので、前回の特定操縦技能審査をいつ受けたかは確認しておきましょう。
特定操縦技能審査は、実機でなくてもフライトシミュレーターで行うことも可能です。
国土交通省でフライトシミュレーター性能レベル3以上を取得しているフライトシミュレーターで行うことで満たされます。
もし、特定操縦技能審査をフライトシミュレーターで受けようとする方は、その施設が条件を満たしているのかも確認しておきましょう。
今回は、フライトを行うための2年に1回の審査「特定操縦技能審査」を紹介しましたが、航空業界にはこの他にも「最近の飛行経験」というものがあります。これは、日中のフライト、夜間のフライトや着陸操作を直近で何回行っているかという経験をしなければ、航空運送事業の飛行を行ってはいけないなどの要件もあります。
この要件については、またの機会で紹介していきます。
特定技能操縦審査についてはこちら。