こんにちは。
今回は、パイロットになりたいと思っている方が一番気になる「目」について説明していきます。
パイロットのとって健康は、頭の賢さ以上に重要な要素です。
とりわけ目については、気にしている方も多いのではないでしょうか。
ひと昔前までは、視力が1.0以下で断念していた方も多くいたかと思います。
ただし、現代社会において視力が1.0以上ある人の方が少数になってしまっているのではないでしょうか。
文部科学省の調査では、高校生の67.64%が裸眼視力1.0未満というデータがあります。
驚くことに、全体の38.98%もの生徒が0.3未満というほどです。
スマホの普及などによる影響もあるでしょうが、ここではこの現状を踏まえて、航空業界ではどのような対応をしているかについて説明します。
まず、パイロットとして必ずクリアしなければならないのは「航空身体検査」です。
航空身体検査は、空を飛ぶにあたって十分な健康体であることを証明するものであります。
航空身体検査は、視力だけではなく、聴力や呼吸器、血液、精神状態など多岐にわたる項目の検査があります。
また目に関しては、視力だけではなく、深視力、視野、色覚、眼球運動など細かくチェックがあります。
パイロットにとって、「目」はかなり重要な器官であることがわかります。
一般的な視力についてはどうなのでしょうか。
視力については、以下のように定められています。
(一)次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。イ 各眼が裸眼で〇・七以上及び両眼で一・〇以上の遠見視力を有すること。ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上、かつ、両眼で一・〇以上に矯正することができること。
(二)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が八〇センチメートルの視距離で、近見視力表(三〇センチメートル視力用)により〇・二以上の視標を判読できること。
(三)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の視標を判読できること。
(四)航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。
(五)航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。
(六)航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。
(七)航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。
国土交通省 「航空身体検査基準」
このように裸眼で、片目0.7以上、両目で1.0以上あれば問題ありません。
眼鏡による場合も、屈折率の制限はありますが、同様の視力があれば問題ありません。
注意すべきは、自己の矯正眼鏡ということなので、レーシック手術のような手術を行っての規定がないことです。すなわち現段階では、レーシックを受けている場合は航空身体検査のクリアは厳しいといえるでしょう。
パイロットになりたいという方で、視力に不安のある方でも、極力眼鏡かコンタクトレンズでの生活をした方が無難かもしれません。
このように、ひと昔前に比べ視力へのハードルというものは低くなっています。
現在では、矯正視力でも認められているため、パイロットになりたい方は視力のことは気にせず頑張って挑戦していってください。